令和6年6月の診療報酬の改定において、これまで算定してきた「特定疾患療養管理料」から、個人に応じた療養計画に基づき、より総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」を算定することになりました。この改定では高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれかで通院中の方に応じた目標設定、具体的な生活習慣の見直し、検査結果等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成することになります。計画書にはご署名をいただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。状況に応じて医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行います。